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一時帰国中に自分の部屋を貸し出す

  • 執筆者の写真: Administrator
    Administrator
  • 2021年12月2日
  • 読了時間: 3分

英語、日本語のクラシファイドなどで大学の休み時期によく見かける広告です。

ご存じの通り夏や冬に日本へ1か月ほど一時帰国する間でもフラットや部屋を借りていれば家賃が発生します。その分をどうにかして取り戻したいと貸出す方がいらっしゃるようです。

これはSublet(又貸し)にあたり、ほとんどの賃貸契約で禁止されていますので大家から退去を求められることになってしまいます。エアーB&Bのサイトなどで短期貸しの広告を出すテナントさんもいるようですがもちろんこれもダメです。

賃貸契約をする際に、テナントとなる人のパスポート、BRP、銀行のステートメント、勤務先からのリファレンスレター、、、などなどそのテナントとなる人のIDや家賃を支払えるだけのお金があるのかなどがチェックされるのはご存じかと思います。大家さんや不動産会社がそれらをチェックし、この人であれば大丈夫でしょうと賃貸契約に至るわけですが、そのテナントさんがどこかの誰かに部屋を貸してしまうのはダメなことです。

以前、1ベッドルームフラットを賃貸契約した方がB&Bで広告を出し、海外からの旅行客を泊めていたことがあります。不特定多数の人々が泊っているようだとの連絡が物件の管理会社、大家そして私に連絡があり、実際にフラットへ行ってみると東ヨーロッパからの旅行者と言う女性2人が住んでいました。

すぐに退去するようお願いし、目の前で荷物をまとめさせ退去していただきました。どのくらいの日数そこで暮らしたのかわかりませんがバスルームとその周辺はカビだらけ、キッチンシンクも食べ物で詰まり、スーツケース置き場になっていたと思われる場所の壁が崩れていました。


さて、自分の部屋を又貸ししそこで何かの問題が起こったらと考えてみてください。

例えば火事の出火元(部屋の中で喫煙しそれが原因で火事が起こった)などです。契約書の中では又貸し禁止が謳われているので大家さんはあなたが又貸ししているとは思っていません。大家さんから損害賠償請求、同じ建物にお住まいのテナントさん達からも損害賠償請求などに発展してしまいます。

もし又貸しでお部屋を借りた方が窓を閉め忘れ外出、その間に雨が降り部屋の中に雨が吹きこみ、下の階の部屋のPCに雨水が垂れ、、これを見た借主は逃げてしまった。こんな時でも大家や下の階のテナントから損害賠償請求されるのはあなたです。

もしそのテナントさんが観光ビザで入国し、レストランでバイトをしていて入管あるいは警察に捕まってしまった。この際にはその捕まったテナントさんだけではなく、違法に就労することを補助した(就労するために寝泊まりする場所を提供した)ことで罪に問われるでしょう。

又貸しをする予定があるのなら、自分の賃貸契約を始める際に大家から書面で許可を得ておく、あるいは又貸しはしない。この2択です。






 
 
 

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