賃貸借法改正
- Administrator

- 7月22日
- 読了時間: 1分
Renters Right Billがもうすぐ出来上がります。テナントを守り大家さんに厳しくしましょうと新しい規制ができるのですが、良く考えるとテナントさんの将来に大きく影響を与える深刻な事態に発展することが考えられます。
ある大手不動産会社もコメントしていましたが、Section 21 Notice(大家が理由なしに契約を終了できる決まり)の代わりにSection 8 Notice(大家がテナントの契約違反を理由に解約できる決まり)を使うことになります。例えばテナントが家賃を支払わなかった事を理由にSection 8 Noticeを出せるのですが、それと同時に裁判所による家賃未支払いも審判されることとなりCounty Court Judgementsの記録として残ってしまいます。家賃を支払わないテナントが悪いと言えばその通りですが、家賃未納の記録が裁判の記録として残ってしまいます。
こうなると、次の賃貸物件を借りる際のリファレンスチェックは通らなくなる、買い物をした際のローンが組めなくなる或いは金利の高い物しか組めなくなるなどの弊害が出てきます。
テナントを守るための法改正が後々テナントを苦しめることになりそうです。

コメント