top of page
検索
執筆者の写真Administrator

一時帰国中に自分の部屋を貸し出す

英語、日本語のクラシファイドなどで大学の休み時期によく見かける広告です。

ご存じの通り夏や冬に日本へ1か月ほど一時帰国する間でもフラットや部屋を借りていれば家賃が発生します。その分をどうにかして取り戻したいと貸出す方がいらっしゃるようです。

これはSublet(又貸し)にあたり、ほとんどの賃貸契約で禁止されていますので大家から退去を求められることになってしまいます。エアーB&Bのサイトなどで短期貸しの広告を出すテナントさんもいるようですがもちろんこれもダメです。

賃貸契約をする際に、テナントとなる人のパスポート、BRP、銀行のステートメント、勤務先からのリファレンスレター、、、などなどそのテナントとなる人のIDや家賃を支払えるだけのお金があるのかなどがチェックされるのはご存じかと思います。大家さんや不動産会社がそれらをチェックし、この人であれば大丈夫でしょうと賃貸契約に至るわけですが、そのテナントさんがどこかの誰かに部屋を貸してしまうのはダメなことです。

以前、1ベッドルームフラットを賃貸契約した方がB&Bで広告を出し、海外からの旅行客を泊めていたことがあります。不特定多数の人々が泊っているようだとの連絡が物件の管理会社、大家そして私に連絡があり、実際にフラットへ行ってみると東ヨーロッパからの旅行者と言う女性2人が住んでいました。

すぐに退去するようお願いし、目の前で荷物をまとめさせ退去していただきました。どのくらいの日数そこで暮らしたのかわかりませんがバスルームとその周辺はカビだらけ、キッチンシンクも食べ物で詰まり、スーツケース置き場になっていたと思われる場所の壁が崩れていました。


さて、自分の部屋を又貸ししそこで何かの問題が起こったらと考えてみてください。

例えば火事の出火元(部屋の中で喫煙しそれが原因で火事が起こった)などです。契約書の中では又貸し禁止が謳われているので大家さんはあなたが又貸ししているとは思っていません。大家さんから損害賠償請求、同じ建物にお住まいのテナントさん達からも損害賠償請求などに発展してしまいます。

もし又貸しでお部屋を借りた方が窓を閉め忘れ外出、その間に雨が降り部屋の中に雨が吹きこみ、下の階の部屋のPCに雨水が垂れ、、これを見た借主は逃げてしまった。こんな時でも大家や下の階のテナントから損害賠償請求されるのはあなたです。

もしそのテナントさんが観光ビザで入国し、レストランでバイトをしていて入管あるいは警察に捕まってしまった。この際にはその捕まったテナントさんだけではなく、違法に就労することを補助した(就労するために寝泊まりする場所を提供した)ことで罪に問われるでしょう。

又貸しをする予定があるのなら、自分の賃貸契約を始める際に大家から書面で許可を得ておく、あるいは又貸しはしない。この2択です。






閲覧数:139回0件のコメント

最新記事

すべて表示

給料に対する家賃の割合 日本とロンドン

あるレファレンス会社の調べによると、ロンドンでの給料に対する家賃の割合は44.5%ほどだそうです。ロンドン内でもエリアによって異なり、日本人の多く住むバーネットでは53%弱、ハリンゲイでも51%強。 年収が£30,000の人だと月々の手取り額は約£2,000なのでこのうちの...

寝室のカビ(冬)

さて、カビ対策です。 寒いので換気をしたくないことを前提に考えます。 ①朝起きたら窓や窓枠の結露を拭き取る そのままにしておくとこの水滴が蒸発しまた寝室の空気の中に紛れ込んでしまいます。寝ているときに体から新たな水分の蒸発(息や汗など)で翌朝には窓や壁に付着している結露は多...

政権交代における家賃の変化

不動産を売る大家さんが増えているようです。レイバー党が政権を取り、大家さん達に課せられるタックス(キャピタルゲインタックス)や新しい賃貸に対する規制などが多くなり、大家業が面倒になったり、ある程度の年齢に達しこれらの新しい法などに対処するのが大変だし、お金がかかるので不動産...

Comments


bottom of page